【注意喚起】LPガスご利用のお客様へのお知らせ
昨今、LPガスをご使用のお客様のお宅へガス切替勧誘業者が訪問し、「ガス料金調査に参りました」、「値上げはしません」、「検針票を見せてください」、「こちらでやりますから委任状を書いてください」などの甘い言葉や目的を偽って LPガス販売店の切替を勧誘されトラブルに発展したとのご相談があります。
お客様ご自身でご注意いただき、悪質と思われる勧誘ははっきりと断りましょう。
うまい話にはご注意を!
チェックポイント![](https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/emojione/2.0.1/assets/svg/1f446.svg)
![](/files/libs/538/202202161118128366.jpg?1644986762)
![](/files/libs/539/202202161118125260.jpg?1644986763)
![](/files/libs/540/202202161118131412.jpg?1644986762)
![](/files/libs/541/2022021611181448.jpg?1644986762)
![](/files/libs/542/202202161118159484.jpg?1644986762)
![](/files/libs/543/202202161118163844.jpg?1644986762)
![](/files/libs/544/202202161118169634.jpg?1644986762)
![](/files/libs/545/20220216111817808.jpg?1644986762)
特定商取引法に関して
特定取引法(旧訪問販売法)が改正されました。
消費者が販売店と結ぶLPガスの契約について、特定取引法という法律の改正により、
勧誘が規制され、消費者が保護されています。
![](/files/libs/546/202202161118178899.jpg?1644986762)
![](/files/libs/547/202202161118181219.jpg?1644986762)
![](/files/libs/548/202202161118197745.jpg?1644986762)
クーリング・オフについて
クーリング・オフは、一旦契約しても、その契約を解約できる制度です。
申込み・契約書面を受け取ってから、8日以内であれば、無条件で撤回・解除ができます。また、事実と説明が違っていた場合であれば、クーリング・オフ期間の8日間をすぎても6か月間は契約を撤回・解除できます。ただしこの場合は、説明の問題点を明確にする必要があります。
クーリング・オフの申し込みは、ハガキを契約先に郵送して下さい。なおハガキは両面のコピーをとり、内容証明郵便を出した後に郵便局で受け取った書類などと一緒に保管しておいて下さい。
クーリング・オフの申し込みハガキの記載例は下記
。
解約による設備の取り外しについて
![](/files/libs/549/202202161118195533.jpg?1644986762)