当協会に寄せられておりますよくある質問と、それらへの回答とを掲載いたします。
下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせページにて掲載されております、お客様相談所の電話番号をご確認いただきお気軽にお尋ねください。
よくあるご質問
A:LPガスを購入したLPガス販売事業者に、処分の依頼をして下さい。
購入した販売事業者が分からない場合は、会員一覧のページをご覧いただき、お近くの販売店へご相談いただくか当相談所へご連絡下さい。
購入した販売事業者が分からない場合は、会員一覧のページをご覧いただき、お近くの販売店へご相談いただくか当相談所へご連絡下さい。
(ご参考)
購入した事業者が不明の場合、相談所はお客様の近隣でLPガス容器を処分する設備を有する事業者を複数ご案内いたします。
それを参考として、お客様ご自身で事業者を選び、容器処分の依頼をして下さい。
なお、処分にかかる手続き・費用等は各事業者によって異なりますので、あらかじめご了承下さい。
※ご注意下さい※
LPガス容器は、その処分方法も含め、高圧ガス保安法により様々な規制を受けています。
不適切な方法で処理をすることは、法令違反となるばかりでなく、重大な事故の原因ともなりかねない、大変危険な行為です。
必ず、お取引のLPガス販売店、または当相談所へご相談いただき適切な処分を行って下さい。
A:法律で定められた点検調査であれば、必ず受けて下さい。
お客様宅のLPガス設備の点検調査については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。この点検は「法定点検」と呼ばれ、保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者が自ら行うか、またはその委託を受けた認定保安機関(保安センターなど)が行います。
「お知らせ」が取引のある販売事業者、または委託を受けた保安機関※からのものであり、「法定点検」である場合には、必ず受けていただくよう、ご協力をお願い致します。
(※法定点検を委託して実施する場合には、LPガスの契約時に交付する”14条書面”にて通知することとなっておりますので、ご確認下さい)
「法定点検」を拒否された場合、販売事業者はお客様宅の安全を確認できないため、LPガスの供給を止めざるを得ない場合があります。
ただし、販売事業者によっては、営業活動のサービスの一環として「清掃点検」等を、法定点検とは別途行っている場合もありますので、ご不明な点はお取引の販売事業者へお問い合わせ下さい。
お客様宅のLPガス設備の点検調査については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。この点検は「法定点検」と呼ばれ、保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者が自ら行うか、またはその委託を受けた認定保安機関(保安センターなど)が行います。
「お知らせ」が取引のある販売事業者、または委託を受けた保安機関※からのものであり、「法定点検」である場合には、必ず受けていただくよう、ご協力をお願い致します。
(※法定点検を委託して実施する場合には、LPガスの契約時に交付する”14条書面”にて通知することとなっておりますので、ご確認下さい)
「法定点検」を拒否された場合、販売事業者はお客様宅の安全を確認できないため、LPガスの供給を止めざるを得ない場合があります。
ただし、販売事業者によっては、営業活動のサービスの一環として「清掃点検」等を、法定点検とは別途行っている場合もありますので、ご不明な点はお取引の販売事業者へお問い合わせ下さい。
A:モニター調査の価格を参考にして下さい。
LPガスの一般的・平均的なモニター調査については、
下記の「石油情報センター」にて調査・公表されております。
「石油情報センター」ホームページへリンクします。
LPガスの一般的・平均的なモニター調査については、
下記の「石油情報センター」にて調査・公表されております。
「石油情報センター」ホームページへリンクします。
A:重要な事項が記されています。
14条書面には以下のような重要な事項が書かれています。14条書面の交付を受ける際は内容を十分確認し、不明な点は販売店から納得がいくまで説明を受けてください。
<交付書面の内容>
・LPガスの種類
・LPガスの引き渡し方法
・料金 [A]料金制度の内容(基本料金、従量課金など)
[B]料金制度の考え方
(基本料金や従量料金には何が含まれるかなど)
・設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれがお客様所有か)
・設備、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
・消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、[A]利用料や支払方法
[B]契約解除時にお客様が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
・お客様、販売店、保安機関の保安上の責任
14条書面には以下のような重要な事項が書かれています。14条書面の交付を受ける際は内容を十分確認し、不明な点は販売店から納得がいくまで説明を受けてください。
<交付書面の内容>
・LPガスの種類
・LPガスの引き渡し方法
・料金 [A]料金制度の内容(基本料金、従量課金など)
[B]料金制度の考え方
(基本料金や従量料金には何が含まれるかなど)
・設備の所有関係(どれが販売店所有で、どれがお客様所有か)
・設備、変更、修繕および撤去に要する費用の負担方法
・消費設備(ガス配管、給湯器、コンロなど)を販売店が所有している場合は、[A]利用料や支払方法
[B]契約解除時にお客様が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
・お客様、販売店、保安機関の保安上の責任
A:自由に替えられます。
自分にあった販売店をお客様ご自身の責任で選ぶことができます。
販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けましょう。トラブルを防ぐ観点からは、現販売店への契約の解除の申し入れをお客様自ら行うことが有効です。
なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去する事が液石法で義務付けられています。
また、新しい販売店や電気などLPガス以外の燃料に替える場合、新しい販売店やLPガス以外の事業者などが勝手に設備を取り外す(撤去する)と、消費者が思いもよらないガス配管整備代などの支払請求を受けることがありますので、十分ご注意ください。
自分にあった販売店をお客様ご自身の責任で選ぶことができます。
販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けましょう。トラブルを防ぐ観点からは、現販売店への契約の解除の申し入れをお客様自ら行うことが有効です。
なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去する事が液石法で義務付けられています。
また、新しい販売店や電気などLPガス以外の燃料に替える場合、新しい販売店やLPガス以外の事業者などが勝手に設備を取り外す(撤去する)と、消費者が思いもよらないガス配管整備代などの支払請求を受けることがありますので、十分ご注意ください。
A:新しい販売店に次の4つを確認してください。
・提示された料金が急に値上げされることはないか
勧誘後しばらくすると正当な理由がなく値上げされたり、サービス内容が前より悪くなったりする
場合があります。
・実際にガスを納入するのは誰なのか
勧誘業者やチラシを入れる業者の中には、仲介を目的としている場合があります。実際にLPガスを
納入するのは誰なのか、その販売店は液石法に基づく登録事業者であるかなど確認してください。
・契約の内容に不利な点はないか
勧誘時の書類に目を通さなかったり、セールスの言葉をうのみにすると思わぬトラブルに巻き込ま
れることがあります。契約条件として解約時の高額な解約料請求が含まれる場合もありますので、
契約する前によく契約書の内容の確認をしましょう。
・保安やサービスの内容はどうか
緊急時に販売店や保安機関など連絡がとれ、すぐに対応してくれるかなど、保安やサービスの
内容についても確認してください。
※LPガスはクーリングオフの対象商品です。
・提示された料金が急に値上げされることはないか
勧誘後しばらくすると正当な理由がなく値上げされたり、サービス内容が前より悪くなったりする
場合があります。
・実際にガスを納入するのは誰なのか
勧誘業者やチラシを入れる業者の中には、仲介を目的としている場合があります。実際にLPガスを
納入するのは誰なのか、その販売店は液石法に基づく登録事業者であるかなど確認してください。
・契約の内容に不利な点はないか
勧誘時の書類に目を通さなかったり、セールスの言葉をうのみにすると思わぬトラブルに巻き込ま
れることがあります。契約条件として解約時の高額な解約料請求が含まれる場合もありますので、
契約する前によく契約書の内容の確認をしましょう。
・保安やサービスの内容はどうか
緊急時に販売店や保安機関など連絡がとれ、すぐに対応してくれるかなど、保安やサービスの
内容についても確認してください。
※LPガスはクーリングオフの対象商品です。
A:別の販売店に変更しようとする場合、配管代の請求をされる場合があります。
別の販売店に変更しようとする場合、現在取引している販売店から、「屋内配管は当店の所有なので他店に変更するのであれば、配管代を払ってください」といわれる場合があります。
通常、「配管施工費を業者が負担したから」、「配管は業者所有とした賃貸契約を結んだから」という理由だけでは、配管所有権が販売店に帰属するわけではありません。一般的に建売住宅の場合には、住宅購入時に家屋と屋内配管とは一体のものとしてお客様に引き渡されるため、配管の所有権は家屋所有者に帰属すると考えられます。ただし、住宅購入時に「屋内配管はLPガス販売店が所有する」旨の書面の交付および明確な説明を受けている場合は、配管代を支払わなくて良いとは限りません。
別の販売店に変更しようとする場合、現在取引している販売店から、「屋内配管は当店の所有なので他店に変更するのであれば、配管代を払ってください」といわれる場合があります。
通常、「配管施工費を業者が負担したから」、「配管は業者所有とした賃貸契約を結んだから」という理由だけでは、配管所有権が販売店に帰属するわけではありません。一般的に建売住宅の場合には、住宅購入時に家屋と屋内配管とは一体のものとしてお客様に引き渡されるため、配管の所有権は家屋所有者に帰属すると考えられます。ただし、住宅購入時に「屋内配管はLPガス販売店が所有する」旨の書面の交付および明確な説明を受けている場合は、配管代を支払わなくて良いとは限りません。