業務主任者講習について
【受講対象者】
LPガス販売事業所において業務主任者に専任されている方。(下記参照)
第二種販売主任者免状交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内、ただし、業務主任者に専任された日にすでに免状の交付を受けた日から2年6月以上経過している場合、専任された日から6月以内、または前回受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、業務主任者講習を受講しなければなりません。
※年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間のことを指します。
令和4年度まで、長野県液化石油ガス教育事務所(長野県LPガス協会)が高圧ガス保安協会より受託をし、
集合教育にて講習を行っておりましたが、
令和5年度からは、全国で高圧ガス保安協会によるオンライン講習となります。
お申込みや詳細につきましては、下記ページ高圧ガス保安協会のページよりご確認ください。